給与計算に関して 2
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◆残業手当の割増率◆
所定労働時間以外に勤務をした場合、割増手当が発生します。
割増率には種類があります。
*通常の時間外労働① ・・・ 25%
⇒1日8時間を超えた勤務時間が対象
*通常の時間外労働②・・・ 50%
⇒1ヶ月60時間を超えた勤務時間が対象
*深夜時間労働 ・・・ 25%
⇒午後10時~翌日午前5時までの時間が対象
※通常時間外をしていて深夜時間勤務に突入した場合は
両方合わせて50%の割増率となります。
*法定休日労働 ・・・ 35%
⇒毎週1日は休日を取得する必要があり(4週間で4日以上)、
これを法定休日といいます。
法定休日に勤務をした場合、法定休日労働となります。
法定休日に勤務した時間が対象。
※法定休日労働をしていて深夜時間勤務に突入した場合は
両方合わせて60%の割増率となります。
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明日のお弁当☆

☆もち麦&十六穀米
☆レンコンのきんぴら風
☆椎茸の煮物
☆蒸しキャベツ
☆カボチャのクリームコロッケ
☆蒸し人参
☆キュウリの酢の物
☆柿
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*通常の時間外労働②・・・ 50%
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*深夜時間労働 ・・・ 25%
⇒午後10時~翌日午前5時までの時間が対象
※通常時間外をしていて深夜時間勤務に突入した場合は
両方合わせて50%の割増率となります。
*法定休日労働 ・・・ 35%
⇒毎週1日は休日を取得する必要があり(4週間で4日以上)、
これを法定休日といいます。
法定休日に勤務をした場合、法定休日労働となります。
法定休日に勤務した時間が対象。
※法定休日労働をしていて深夜時間勤務に突入した場合は
両方合わせて60%の割増率となります。
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